動物霊園やまとやすらぎの里 使用規定
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| 第一条 |
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この規定は動物霊園やまとやすらぎの里(以下「霊園」という)について定めたものである。
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| 第二条 |
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当霊園は生物(人間以外)の墓・慰霊碑・供養塔の為に使用し、左記以外の目的に使用することは出来ない。
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| 第三条 |
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当霊園は信教の有無、宗派を問わず管理者である動物霊園やまとやすらぎの里(以下「管理者」という)許可を得て使用することが出来る。
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| 第四条 |
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当霊園の整備・管理及び保全は管理者が行う。
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| 第五条 |
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当霊園使用希望者は動物霊園やまとやすらぎの里使用申し込み書に所定の事項を記入の上、管理者宛に申し込むものとする。
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| 第六条 |
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管理者所定の使用料を完納したとき、当霊園の使用許可証を交付するものとする。
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| 2. |
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使用料については別に定める。
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| 3. |
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使用者は霊園使用権を第三者に譲渡することは出来ない。但し、所定の名義変更料を納付し、管理者が承諾した時はこの限りではない。
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| 第七条 |
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霊園使用権を放棄する場合は、使用者はその旨を書面を以て管理者宛に届け出なければならない。
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| 2. |
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前項の場合使用者は当霊園に属する墓石等建立物やお骨を6ヶ月以内に撤去し、現状に復さねばならない。
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| 3. |
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使用者が前項の義務を履行せず6ヶ月を経過した場合には管理者が撤去し、所定の位置に合祀し、跡地を現状に復するものとする。
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| 4. |
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前項の作業に要した費用は、使用者が支払わなければならない。
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| 5. |
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放棄された霊園使用権は当霊園に帰属し、既納の使用料は返還されない。
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| 第八条 |
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当霊園において土葬することは出来ない。
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| 2. |
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当霊園の使用方法、改造等については、管理者の指示に従わなければならない。
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| 第九条 |
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当霊園の使用期間は墓所の使用承諾を受けた日から起算し1年間とし、納骨棚・納骨塔については1年間とする。 |
| 2. |
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使用承諾期限到来後も引き続き当霊園使用を希望する場合は、期限到来日の1ヶ月前までにその旨を所定の書式を以て管理者に届け出なければならない。
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| 3. |
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更新後の使用期間は墓所1カ年とし、納骨棚・納骨塔は1カ年とする。
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| 4. |
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契約更新分の使用料は更新前の当初の使用期限到来日までに納付しなければならない。
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| 5. |
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契約更新分の所定の使用料を完納したときは、新規使用許可証を改めて交付するものとする。
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| 6. |
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契約更新分の新規許可証の交付を受けるときは、旧使用許可証を同時に管理者へ返還しなければならない。紛失、汚損等の理由により旧使用許可証の返還が不可能な場合は書面を以てその旨を管理者に届け出なければならない。
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| 第十条 |
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次の各項の一つに該当する場合は本契約を解除することが出来る。
納付指定日より一年間管理料の支払いがない時。
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| 2. |
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他の使用者に甚だしく迷惑になる行為を行う等当霊園の管理を害する行為をした時。
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| 3. |
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その他本使用規定各条項に違反した時。
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| 第十一条 |
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前条及び使用承諾期間の満了により使用権が消滅したときは、第七条2乃至5項に準拠し同様の取り扱いを行うものとする。
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| 第十二条 |
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使用者は本籍・住所・氏名に変更があったときは、直ちにその旨を書面にて管理事務所に届け出なければならない。
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| 第十三条 |
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この使用規定の細則は管理者において別に定める。
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